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日本の健康増進対策の沿革

厚生労働省HP 健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料

 健康増進(Health Promotion)の考え方は、国際的に 1946にWHO(世 界保健機関)が提唱した「健康とは単に病気でない、虚弱でないというのみならず、身体的、精神的そして社会的に完全に良好な状態を指す」という健康の定義から出発している。

 1970年代になると、健康増進は、疾病とは対比した理想的な状態、すなわち健康を想定し、それを更に増強することを意味する概念的な定義がなされ(ラロンド報告)、また、米国の Healthy Peopleで応用された際には、個人の生活習慣の改善を意味している。

 1980年代以降、健康増進はもう一度捉えなおされ、個人の生活 習慣の改善だけでなく、環境の整備を合わせたものとして改めて提唱された(ヘルシー シティ)。このように、健康増進という考え方は時代によって内容が変遷してきたといえる。

 我が国においては健康増進に係る取組として、「国民健康づくり対策」が昭和53年から数次にわたって展開されてきた。

(1) 第1次国民健康づくり対策(昭和53年~)

健康づくりは、国民一人一人が「自分の健康は自分で守る」という自覚を持つこと が基本であり、行政としてはこれを支援するため、国民の多様な健康ニーズに対応し つつ、地域に密着した保健サービスを提供する体制を整備していく必要があるとの観点から、1生涯を通じる健康づくりの推進、2健康づくりの基盤整備、3健康づくり の普及啓発、の三点を柱として取組を推進。

(2) 第2次国民健康づくり対策《アクティブ80ヘルスプラン》(昭和63年~)

第1次の対策などこれまでの施策を拡充するとともに、運動習慣の普及に重点を置き、栄養・運動・休養の全ての面で均衡の取れた健康的な生活習慣の確立を目指すこととし、取組を推進。

(3) 第3次国民健康づくり対策《21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)》(平成12年~)

 壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的とし、生活習慣病及びその原因となる生活習慣等の国民の保健医療対策上重要となる課題について、10年後を目途とした目標等を設定し、国及び地方公共団体等の行政にとどまらず広く関係団体等の積極的な参加及び協力を得ながら、「一次予防」の観点を重視した情報提供等を行う取組を推進。

 今後、平成 25 年度から開始する予定である国民健康づくり対策は、第4次の健康増進 に係る取組ということとなるが、その推進に当たっては、こうしたこれまでの取組の変遷に十分留意しつつ、新たな健康課題や社会背景等を踏まえながら、取り組んでいく必要がある。 

健康日本21

健康日本21(第2次)の基本的な方向性

 日本における健康対策の現状や、「健康日本21最終評価」において問題提起された課題等を踏まえ、平成25年度以降の健康日本21(第二次)の基本的な方向性が示された

「健康日本21(第二次)」は、平成25年度から10年間の計画であり、その基本となる方針や理念、具体的な目標などについては、健康増進法第7条に基づき厚生労働大臣が定めることとされている「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(以下、「基本方針」という。)の中に盛り込むこととし、平成24年7月10日付けで、この基本方針の全部改正を行い、厚生労働大臣が告示した。

10年後に目指す姿
すべての国民が共に支え合い、健康で幸せに暮らせる社会

・子どもも大人も希望のもてる社会

・高齢者が生きがいをもてる社会

・希望や生きがいをもてる基盤となる健康を大切にする社会

・疾患や介護を有する方も、それぞれに満足できる人生を送ることのできる社会

・地域の相互扶助や世代間の相互扶助が機能する社会

・誰もが社会参加でき、健康づくりの資源にアクセスできる社会

・今後健康格差が広まる中で、社会環境の改善を図り、健康格差の縮小を実現する社会

基本的な方向性 〜5つの提案〜

①健康寿命の延伸と健康格差の縮小
②主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防 
③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
④健康を支え、守るための社会環境の整備
⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善

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